2016年1月以降国内のFX業者に口座開設をされた方は、マイナンバーの提出を最初に求められたことからすでに提出が終わっている方も多いことと思います。
しかしそれ以前から口座をお持ちの方はこの12月末までに届け出が必要で、既に口座をもっている業者からメールで矢のような催促を受けていることと思います。
このまま提出しないととうとう来年1月から取引ができなくなると思われている方も多いようですが、一応登録は義務付けられているものの、罰則規定がないことから証券会社などでも今年6月時点での提出率は50%未満ということで必ずしもこの制度が履行されていないことがわかります。
当然店頭FX業者なども似たような状況で、いまのところ明確にマイナンバー未提出者の取引を停止すると宣言している業者は国内には存在しないようで、横並びを基本とするこの業界のことですから、だれも罰則を適用しないなら結局なし崩し的に未提出でも引き続き利用は可能になるようです。
大手をはじめとして今のところは規制をする意向はないようですが、金融庁からなんらかの規制が入った場合には取引停止もありうるということで、ほとんどが役所の顔色を見ながらビジネスをしている業界ですから、こうした発言になるのでしょう。
株の売買益やFXをはじめとするデリバティブの収益は申告分離課税の形態をとっているわけですが、証券会社やFX業者から税務当局に相当な情報が流れていますから、別にマイナンバーがなくても実は徴税に関してはそれほど大きな影響はないのではないかとも思います。
海外FXにこの際乗り換えるという方法も
国内の店頭FX業者は自ら実働顧客数を減少させたいとは思っていないでしょうから、金融庁から具体的な罰則指示が出ない限りはこのまま取引を続行することができそうな気配です。
ただ、いつ何が起きるかわかりませんから、この際海外FXに口座を開いておくということもひとつの解決策になりそうです。海外FXの場合にはとにかく金融庁が敵視していることから、まるで取引すること自体が法律違反であるかのように扱われていますが、決してそんなことはありません。
今年金融庁からの免許や登録の下で稼働してきた地銀や仮想通貨取引所などは厳しい監督があったにも関わらず、ろくな事をやらかしてこなかったわけで、問題が発覚してからはじめて規制が厳しくなったのが現実です。
国内金融庁で承認されたビジネスだから安全だということは、もはや一つもないことだけは理解しておくべきです。
利益がでたときの課税方法が異なる点は注意
海外FXの場合ひとつだけ気を付けなくてはならないのが利益が出た時の申告方法の内容です。雑所得は同様の扱いですが海外FXは総合課税ですから、もともとの給与などの賃金がある場合は、それと合算することでかなり税率が上がることが予想されます。
また高額所得者の場合には20.315%の定率に比べてかなり高い税率になってしまうこともありうる点だけは注意が必要です。ただ現状でも大きな利益が上げられていない場合には、とらぬ狸のなんとやらという話ですから最初から税金のことを心配してもあまり意味はありません。
また実質税率は人によっては累進課税のほうが安いというケースもありますので、全体としての所得が高い方は心配すべきですがそれ以外ですと案ずるよりなんとやらということもありえそうです。
とにかく国内業者へのマイナンバー提出期限は近づいていますので、どうしても提出したくないという場合にはそのまま放置して、まさかのために海外業者の口座も開設しておくのがひとつの方法になりそうです。
(この記事を書いた人:今市太郎)
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