FXで得た収入は条件により、確定申告を行う必要があります。
FXでの確定申告の必要性とメリット、確定申告時の必要経費の取り扱いについて、確認します。
FXで確定申告が必要なケース
FXに限らず、サラリーマンの場合、給与収入以外に副業で20万円以上の所得がある場合には、確定申告を行う必要があります。
ここで、気を付けたい条件は20万円以上の収入ではなく、所得であるということです。
所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額になります。例えば、FXによる為替差益が20万円だとしても、必要経費が3万円かかっていれば、所得金額は、20万円-3万円=17万円となり、確定申告を行う必要はありません。
よって、FX取引を行う人は、確定申告を行う事を前提として、必要経費を計算できるように日々、領収書の整理と保管をして準備しておく必要があります。
主婦の確定申告
1日24時間取引が出来るFXですが、最近では、昼間の時間を利用して主婦の方が、FX取引を行うようになってきています。
主婦の方がFX取引を行っている場合の確定申告の取り扱いはどのように行えばいいのかを確認していきましょう。主婦の場合は、合計所得金額が38万円を超えている場合、確定申告が必要になります。ここで、気を付けたいのは条件としては、合計所得金額というところです。
主婦の方の場合、パートをしていて、パート収入があるケースもあります。このパート収入は、給与収入であり、給与所得の対象になります。
給与所得には、最低65万円という給与所得控除というものがあります。よって、給与収入が年間で103万円以下なら、所得金額は38万円以下で、確定申告は不要です。
しかし、FXの収入は、給与所得とは異なり、雑所得という分類になります。必要経費を差し引いて所得金額を確定します。
例えば、パート収入が年間85万円で、FXでの為替差益が20万円であるとします。給与所得はこの場合、85万円-65万円=20万円です。これに対して、FX収入に対する必要経費が2万円であれば、20万円-2万円=18万円の雑所得となります。
まとめると、給与所得20万円+雑所得18万円=38万円の所得金額で、確定申告は不要となります。
FXの必要経費の取り扱い
FXの収入をもとに計算する雑所得は必要経費の金額により変動します。
よって、必要経費を税務署に最大限、認めてもらえれば、所得金額を減らすことができ、結果として、所得税を抑える事ができます。
FXの取引を行う上で、必需品となるのは、PCとモニターです。このPCとモニターに12万円を要したとします。この時、12万円通常、備品という資産に計上します。
このPCとモニターの使用可能年数が3年であるとした場合、12万円÷3年=4万円を「減価償却費」という必要経費にできます。また、ネットの利用代金は、通信費という名目で必要経費にできます。
さらに、FX取引のセミナーの参加費用や交通費も必要経費にできます。必要経費になるかならないかは、判断が難しいところもありますが、収入を得るために必要であることが説明できるかどうかがポイントになります。
FXで確定申告を行うメリット
FXに限らず、株取引でも損失が出ることもあります。FX取引で損失が出た時には、確定申告するとメリットがあります。それは損益通算という制度を利用できるということです。
損益通算とは、2つの所得で、マイナスが発生している所得があれば、そのマイナス分を相殺できるという制度です。
この損益通算の制度がFXにも利用できます。例えば、FXの取引で50万円のマイナスが出たとします。そして、FX以外に日経平均225という先物取引では50万円のプラスが出ているとします。
この50万円のプラスマイナスはお互い、損益通算により、相殺できます。2011年までは、この方式での損益通算はできませんでしたが、2012年からは可能となりました。
現在は、先物取引の商品も様々なものが出てきていますが、損失が出ても、確定申告を行い、損益通算することで、所得税を抑える事ができます。
まとめ
FXの取引の収入は、FX取引会社から支払調書が税務署に提出されておりますので、全てが筒抜けになっています。つまり、隠し様がないものなので、条件をよく確認して、正しく期限遅れのないように確定申告を行いましょう。